取締役会議事録閲覧謄写許可申立書
令和6年 7月 31日
東京地方裁判所民事第8部 御中

当事者の表示  当事者目録記載のとおり

第1 申立ての趣旨
「申立人が、関係人の取締役会議事録のうち、①関係人と株式会社海帆又はその子会社との間における太陽光発電設備等の売買契約、及び②関係人における上田真由美氏の社外取締役ないし顧問就任に関して協議した部分について閲覧及び謄写することを許可する。」との裁判を求める。

第2 申立ての理由

1 関係人は、名古屋証券取引所ネクスト市場に上場する上場会社であり、監査役設置会社である(甲1)。

 2 申立人は、関係人の発行済株式の普通株式65500株を保有する株主であり、個別株主通知を行ってから、4週間以内に権利を行使するものである。

 3 関係人は、太陽光発電物件の開発・販売事業を行っていたところ、その一環として、サステナブルホールディングス株式会社から取得する太陽光発電設備等を、株式会社海帆(以下、「海帆」という。)に対して販売する契約が予定されていた(但し、海帆側においては、実際に太陽光発電設備等を取得する主体として海帆の子会社を予定していた。)。

   同契約により関係人が得られるはずであった利益は4億円を下らない見込み(1区画当たりの利益が約200万円であるところ、同契約においては200区画分の取引が予定されていた。)であり、関係人及び海帆において、証券取引所に対する事前説明も行っており、同契約の締結直前の段階まで準備が完了していた(海帆側の事情で契約締結が取り止めになることは想定されない段階に至っていた。)。

   加えて、同契約は、関係人と海帆との間の業務提携の一環として行われるものであり、業務提携自体についても、海帆の社外取締役である上田真由美氏(以下、「上田氏」という。)が関係人において社外取締役ないし顧問に就任することが予定されていた。

   しかしながら、関係人の取締役会は、何ら合理的な理由なく、同業務提携(同契約の締結及び上田氏の社外取締役ないし顧問就任を含む。)を承認せず、これを反故にし、同契約により関係人が得られるはずであった利益(4億円を下らない。)を逸失させた。

 4 申立人は、同業務提携を反故にした各役員の責任追及(適切な監督機能を果たさなかったことも含む。)のため、株主代表訴訟を提起することを予定しているが(すでに申立人は、令和6年7月26日付けで、提訴請求を行っている(甲2)、そのためには、①株式会社海帆又はその子会社との間における太陽光発電設備等の売買契約、及び②関係人における上田真由美氏の社外取締役ないし顧問就任についての取締役会における協議の状況を把握することが必要である。

 5 よって、会社法第371条第2項及び同条第3項に基づき、申立ての趣旨記載の取締役会議事録部分の閲覧謄写の許可を求める。

以上

証 拠 方 法
別紙証拠説明書記載のとおり
添 付 書 類

1  資格証明書 

2  申立書副本 

3  委任状 

4  甲号証写し

1

1

 1

2

当事者目録

111‐0053

東京都台東区浅草橋一丁目19番1号祥松ビル4階

     申立人          JPIW合同会社

上記代表社員       植 木  秀 憲

150‐0036

東京都渋谷区南平台町151

     関係人          株式会社エスポア

上記代表者代表取締役   矢  作  和  幸