主文
債権者(JPIW合同会社)と債務者(エスポア社)との間の東京地方裁判所令和6年(ヨ)第 30100号
株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立事件について、同裁判所が令和6年8月 19 日にした仮処分決
定を次のとおり変更する。
債務者は、債権者に対し、令和6年9月 20日以降、その営業時間内のいつにても、同月 11 日
時点の債務者の株主名簿を閲覧及び謄写させよ。
手続費用は、全事件を通じ、債務者の負担とする。