会計帳簿等閲覧請求書
令和6 年7 月22 日
〒150-0036
東京都渋谷区南平台町15番1号
株式会社エスポア
代表取締役 矢作和幸 殿
株主 JPIW合同会社代理人

前略
当職らは、JPIW合同会社(以下、「当社」といいます。)の代理人として、以下のとおりご連絡いたします。
当社は、株式会社エスポア(以下、「貴社」といいます。)の株式を合計65,500株保有しており、貴社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を保有する株主であるところ、当社は、貴社に対し、令和6年6月24日付け会計帳簿等閲覧騰写請求書において、会社法第433条第1項に基づき、下記のとおり貴社の過去3年分の会計帳簿等の閲覧膳写を請求いたしました。
上記請求は、社が和6年6月17日付内容証明にて貴社に対し招集請求を行った臨時株主総会において、貴社の現経営陣の役員としての適格性を正当に判断し、当社が適切に議決権を行使するため、貴社の売上において大きな割合を占め、また矢作和幸殿が代表取締役を務めている親会社等である、アークホールデイングス株式会社との取引状況について、その適法性及び妥当性を確認するとともに、貴社取締役らの業務提携ないし事業投資等の適法性及び経営判断の妥当性等について検証し判断を行うためのものです。
既にご連絡のとおり、貴社は、会社法第433条第2項各号に規定される拒否事由のいずれかに該当しない限り、上記請求を拒むことができません。
上記請求に関し、貴社は、和6年7月2日付け「ご連絡(会計帳簿等閲覧謄写請求の件)」と題する書面において、当社の令和6年6月24日付け上記請求が理由を明らかにしてしたものではないなどとしておりますが、当社は、上記のとおり、理由を記載しており、不足するところはございません。
また、このやりとりに徒に時間を浪費することを避けるべく、本書面においてさらに理由を補充いたしますので、直ちにご対応いただけますようお願いいたします。
令和6年4月12日に開示された、貴社の決算短によると、貴社は、不動産コンサルティング事業において、親会社等に該当するアークホールディングス株式会社(以下、「アークホールディングス」といいます。)から、売上193,152千円をあげており、同セグメントの利益は同額である193,152千円とされています。
他方で、令和5年6月15日に適時開示されたアークホールディングスの売上高は、10,958千円に過ぎません。アークホールディングスは、貴社に対し、当該不動産コンサルティング事業への報酬を捻出したため、162,467千円という営業損失を発生させています。
貴社の不動産コンサルティング事業は、売上高とセグメント利益が同額になっており、コンサルティング経費等の支出が一切ないため、実際にコンサルティング業務に係る契約が締結され、同業務が実際に提供されたとは考えられません(架空のものである疑いがあると言わざるを得ません。)
以上からすれば、令和6年4月12日に開示された貴社の決算短言は、不適切な会計処理がなされており、粉飾決算による黒字化が行われたものと推測されます。
なお、仮に、不動産コンサルティング事業に関し、アークホールディングスとの間で何らかの契約が存在したとしても、それはいずれ、アークホールディングスに対して別勘定において支払いをする実質的な貸付金に相当する可能性も否定できません。
つきましては、再度のご連絡にはなりますが、貴社におかれましては、下記の各書類につき、原本にて開示される場合には、貴社の本店所在場所において、貴社の会計帳簿等の閲覧および嗜写が可能な日時(複数日程の提示をお願いいたします。)、その他詳細(写しの交付の可否、貴社のコピー機の使用の可否、使用が可能である場合の費用の有無およびその金額を含みます。)を、令和6年7月29日までにご教示いただくか、又は、同日までに、エクセル、PDFその他電子データにて貴社の会計帳簿等を送する方法により閲覧および階写の実施をお願いいたします。貴社が今後も開示を拒絶されるようであれば、そのほかの貴社に対する請求と同様、裁判上の手続をとることを検討せざるを得ませんので、あらかじめご承知おきください。

草々

1 仕訳帳
2 総勘定元帳
3 各種の補助簿(現金出納帳等を含みます。)
4 会計帳簿に関する資料(各種伝票、受取証、契約書、書等を含みます。

以上